大判例

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静岡地方裁判所 平成元年(わ)471号 判決

判決主文

一  被告人有限会社ダイリン葵を罰金一四〇〇万円に処する。

二  被告人石田定吉を懲役一年に処する。

同被告人に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社有限会社ダイリン葵は、静岡県御殿場市茱萸沢一、二六八番地に本店を置き、自動車用品販売等を目的とする資本金一〇〇万円の有限会社であり、被告人石田定吉は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人石田定吉は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入れを計上するなどの方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和六〇年三月一日から同六一年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四、一八九万六、三七二円であつたのにかかわらず、同六一年四月三〇日、同県沼津市米山町三番三〇号所在の所轄沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一四四万三二九円で、これに対する法人税額が三五万七、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一、七〇六万八、〇〇〇円と右申告税額との差額一、六七一万六〇〇円を免れ

第二 昭和六一年三月一日から同六二年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、〇七三万五、九九五円であつたのにかかわらず、同六二年四月三〇日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六四万九、二九二円で、これに対する法人税額が四六万五、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三、三九二万八、六〇〇円と右申告税額との差額三、三四六万三、〇〇〇円を免れ

第三 昭和六二年三月一日から同六三年二月二九日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一、九六二万九、二一一円であつたのにかかわらず、同六三年四月三〇日、前記沼津税務署において、同税務署長に対し、その損失額が一二万一、八三九円で、これに対する法人税額が零円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七二四万八、三〇〇円と右申告税額との差額七二四万八、三〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

一 被告会社に対し

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

二 被告人石田定吉に対し

法人税法一五九条一項、刑法二五条一項

(裁判官 高梨雅夫)

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